職を失っても払わなければならない市県民税
税金には国に納める種類と居住している市町村に納める種類とがあります。
いわゆる所得税は、国に納めています。
そして、住所がある都道府県に納める税金が県民税、住んでいる市町村に納めるものが市町村税です。
両方を合わせて住民税と呼んでいます。市県民税や町道民税と呼ばれている場所もありますね。
そして、住民税は職を失っても支払わなければならない種類の税金なのです。
住民税は、定額の部分と収入によって金額が変わる部分とがあります。
定額の部分は、収入にかかわらずその場所に住んでいれば全員が払う義務がある税金です。
住民全員が均等に負担するため、均等割と呼ばれています。
そして、収入によって金額が変わる部分は所得割と呼ばれています。
これは現在の収入ではなく、前年の年収に対して計算することになっています。
ですから、現在無職で収入がなくても、前の年に収入があれば課税されてしまうのです。
住民税は、該当の都道府県や市町村に住居がある場合は、均等割と所得割の両方を払わなければなりません。
それから、家屋があっても事務所や事業所だけで、住んでいない場合には、均等割だけの負担になります。
給与所得者の場合は、給料から天引きされてしまうため、払っていることを意識しづらいかもしれません。
でも、会社を辞めて無職になると自宅に納付書が届き、自分で払い込む方法に変わります。
無職でも納付書は送られてきますので、驚かないようにして下さい。