相続税を支払わなければならない理由はどこにあるのか
相続税とは、亡くなった人が持っていた財産を妻や子、親族が譲り受けた時に、受け取った人に課せられる種類の税金のことです。
不動産や金融資産のほかに、高額な生命保険に加入していた時にも課税される場合があります。
でも、考えてみると故人が所有していた財産は、故人が生前納税義務を果たしていたわけです。
持ち主が変わっただけでどうして改めて納税しなければならないのか、不思議に感じることはありませんか?
相続税は、富の集中を防ぐために課せられている種類の税金だと言われています。
人が亡くなった時に受け取る財産は、一種の不労所得と言えます。
何もしなくても巨額のお金や不動産が手に入ってしまうのです。
そのような不労所得に対して特定の種類の税金をかけなければ、
人々の間の資産格差は広がるばかりでしょう。
そこで、累進課税方式で、受け取った財産の額に応じて税金を支払う制度ができたのです。
ある一定以上の資産を受け取った時には税金を徴収することで、社会の中の経済的格差が広がることを防いでいます。
亡くなった人の全資産を計算し、葬儀などにかかった費用を差し引いた金額が対象になります。
納付期限も定められています。
相続の開始から10カ月以内に、故人の住居地の所轄税務署に、申告と納付を済ませなければなりません。